「配達員の自転車が追突」ウーバーを提訴…負傷女性が賠償求める読売新聞が報じる。
【独自】「配達員の自転車が追突」ウーバーを提訴…負傷女性が賠償求める
宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の配達員の自転車に追突されて負傷したとして、大阪市の会社役員の女性(66)が、配達員とサービスを提供する「ウーバージャパン」(東京)に約250万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴したことがわかった。22日の第1回口頭弁論で、女性側は同社に使用者責任があると主張。同社側は請求棄却を求めた。
訴状などでは、女性は2018年、大阪市内で20歳代の男性配達員の自転車に背後から衝突され、首や脚に軽傷を負った。女性は配達員に休業補償などを求めたが折り合いがつかず、今年8月、ウーバージャパンも被告に加えて提訴。同社は取材に対し、配達員は個人事業主で雇用関係になく、業務委託契約も結んでいないとした上で「個別の事案には答えられない」としている。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20201023-OYT1T50101/
Twitterの反応
自転車でウーバーイーツしてる人が個人賠償保険入ってない事に驚きなんだが😱
— malie (@malie_hsp) October 23, 2020
編集部より:UberEats配達員をするのであれば・・・
日本の法律目線でいうのであれば、配達員の立場としてはUberの下請業者であり、Uberの従業員ではありません。
個人事業主とは、個人で『業』を行っているものですので、もちろん事故についての補償や労働災害保険などは、Uber側に請求できません。
なので、別途、個人賠償責任保険などの保険に加入することは必須事項言えます。
それに、このような保険料はスマホ同様、経費で落とせますので、節税対策にもなります(笑)
このような保険は個別に入ることもできますが、自動車保険のオプションメニューであったりしますが、大手上場企業のMGOがやっているフリーランス用の保険、【フリーナンス】は無料で登録するだけで、最高5,000万円の損害賠償が付くのでおススメです。
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ちなみにいえば、Uber側のコメント業務委託契約書すら締結していない。というのは些か暴論ですね。
理由は配達員としてアカウント登録するときに『承諾したものとみなす』という 文言があるので、契約とは必ず双方で締結するものですので、裏を返せばUberも 『契約したものとみなす』ということになります。
また、本契約を業務委託契約とするのであれば、アカウント停止を理由などを理由にした交渉は、下請法や独占禁止法に定められている優先的地位の濫用にあたる可能性が高いです。
こういう声が多いということであれば、一度、公正取引委員会などに調査されるべき事案じゃないかなと思います。
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